ビジネスブログ | 家系図作成 33000円から ”先祖の歴史を後世に伝えたい”

家系図作成紀行
お問い合わせ
家系図作成
2015年03月08日 [法律]

民法改正

法務大臣の諮問機関である法制審議会は、民法の抜本的な改正を答申したそうです。
民法制定から120年間、債券関係の規定についてはほとんど改正されていないため、時代の変化に合わない事項については判例の積み重ねによって対応してきました。しかし法律の外の多くの規範によるいわばつぎはぎによる時代の変化への対応というのは不自然ということになるのかと思います。
民法改正案は早ければ今国会中にも成立する見通しとのことです。
民法改正要綱のポイントは次のとおりです。

〇 約款について
現在、事業者が消費者と画一的な条件で契約時に用いる約款は、買い手がほとんど読まずに契約して、後でトラブルになるケースが多くあったが、改正案では、消費者の利益を一方的に害する項目は無効とする規定を設けた。
〇 賃貸住宅の契約について
現行では「敷金」に関する規定はなかったが、改正案では「家賃などの担保」と定義し、契約終了後には返還義務が発生するとした。借主は畳の擦れや日焼けなどの経年劣化であれば修理する義務はないことになる。
〇 連帯保証について
中小企業が融資を受ける際に求められる保証について、個人が連帯保証人になることを原則的として禁止とした。
〇 短期消滅時効について
従来、短期消滅時効については、飲食費1年、弁護士費用2年、病院の医療費3年などと職業ごとに異なっていたが改正案では5年に統一する。(未払い代金の取り立てを)できるときから10年」の原則は存続させる。
〇 法定利率について
現行の民法の法定利息については、低金利時代に対応して5%から3%ととし、3年ごとに市場金利に応じて1%単位で改定できる変動制を導入する。

明治29年に施行され120年も過ぎた現行民法は全体的に時代遅れの内容は少なくないようで、例えば物件の規定には「肥だめ」に関する条文が残っているそうです。法律というのは国会によって厳格な手続きを経て定められることから手間や時間を要し、変化の激しい現代に即応できるような柔軟性に欠けるということはやむを得ないのかもしれません。しかし、判例等による規範で時代に合わせていくというのは、原則ではない例外によって法規範を維持していることになります。
民法は、国民生活に直結している法律なのですから早急に改正する必要があるのは間違いのないことでしょう。


  • 「お問い合わせ」「資料請求」はこちらから(SSL通信)
  • お問い合わせ
  • 資料請求

PageTop