
2015年08月08日 [家系図]
戸籍の誤り
多くの戸籍を見ていると、時々誤りをみつけることがあります。
戸籍は、家族の関係などを証明する公文書ですから、内容に誤りがあってならないものです。しかし、実際には、明らかな誤りが記載されていることがあります。
よくあるのは名前が異なっていることです。例えば、古い戸籍に生まれた際のの記録が「市郎」となっていたとしても、その後の戸籍には「一郎」と記載されていることがあります。これは戸籍の様式が変わって改製されたなどの際の新しい戸籍への転記ミスによるものだと思われます。これは、役所側のミスですので、誤りだと分かったときに戸籍は訂正されます。軽微な誤記は、各市町村長の職権で訂正が可能ですが、そうでない場合は、法務局長が許可を出すことになります。
役所のミス以外の原因によるものは、本人や親族など法律の定めた利害関係人が家庭裁判所に審判を申し立て、許可を得る必要があります。例えば、本人の知らぬ間に勝手に婚姻届や離婚届が出され、戸籍にその旨の記載がされてしまっているときなどです。それ以外にも、@届出者の記載ミス、A脅迫、詐欺による届出の場合、B性同一性障害で戸籍上の性別を変える場合、C姓(氏)又は名を変える場合などがあります。
ちなみに無断で婚姻届を出された場合など、訂正はできますが、戸籍に「婚姻」という身分事項欄の記載は消えません。そのような場合は、本人の申し出により、身分事項欄から「婚姻」の部分が消された新しい戸籍を作る(「再製」という)ことができます。
通常はそのような心配はないでしょうが、離婚などでもめているときなどは念のためということもあるのかもしれません。
戸籍は、家族の関係などを証明する公文書ですから、内容に誤りがあってならないものです。しかし、実際には、明らかな誤りが記載されていることがあります。
よくあるのは名前が異なっていることです。例えば、古い戸籍に生まれた際のの記録が「市郎」となっていたとしても、その後の戸籍には「一郎」と記載されていることがあります。これは戸籍の様式が変わって改製されたなどの際の新しい戸籍への転記ミスによるものだと思われます。これは、役所側のミスですので、誤りだと分かったときに戸籍は訂正されます。軽微な誤記は、各市町村長の職権で訂正が可能ですが、そうでない場合は、法務局長が許可を出すことになります。
役所のミス以外の原因によるものは、本人や親族など法律の定めた利害関係人が家庭裁判所に審判を申し立て、許可を得る必要があります。例えば、本人の知らぬ間に勝手に婚姻届や離婚届が出され、戸籍にその旨の記載がされてしまっているときなどです。それ以外にも、@届出者の記載ミス、A脅迫、詐欺による届出の場合、B性同一性障害で戸籍上の性別を変える場合、C姓(氏)又は名を変える場合などがあります。
ちなみに無断で婚姻届を出された場合など、訂正はできますが、戸籍に「婚姻」という身分事項欄の記載は消えません。そのような場合は、本人の申し出により、身分事項欄から「婚姻」の部分が消された新しい戸籍を作る(「再製」という)ことができます。
通常はそのような心配はないでしょうが、離婚などでもめているときなどは念のためということもあるのかもしれません。