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2015年09月08日 [戸籍]

子連れの再婚

家系図作成で戸籍を見ていると、再婚と同時に連れ子について新しい配偶者と養子縁組をするケースをよく見かけます。
いわゆるバツイチなどで連れ子がいる場合、新たな配偶者と連れ子との養子縁組をしておくことは、子供のためには良いことだと思われます。

先日、戸籍を見ていると、連れ子の養子縁組について珍しい記載を見つけました。それは非嫡出子の連れ子を持つ女性が結婚した際、婚姻相手の男性と養子縁組をしているのですが、それとともに自分自身の子供と養子縁組をして実子の養母になっているのです。
実の子と養子縁組をするというのは不自然と思いませんか。常識的に考えると実の親が自分の子と養子縁組をしても無意味ではないかと考えてしまいそうです。

実は、連れ子が婚姻相手と養子縁組をする場合、その子が非嫡出子であるときは母と子の間でも養子縁組をする必要がある旨民法で定められているのです。その理由は、実の子であっても養子縁組をしなければ非嫡出子のままですが、実の子と縁組をすることによって嫡出子の身分を取得することなるからです(民法809条)。これは子を保護するため規定です。
当然、連れ子が嫡出子の場合はその必要はないことになります。

また、お互いに連れ子同士で結婚した場合、お互いに養子縁組をしておくと、法律上、公平な立場となります。再婚後、子供が生まれたとしても、教育や相続の面で全く対等に扱われます。
通常は、20歳未満の子供を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要ですが、自分の配偶者の子供を養子にするときは裁判所の許可は不要です。
15歳未満の子を養子縁組する場合、親権者が本人に代わって承諾し、縁組の手続きをすることができます。
また、配偶者のあるものが未成年者を養子とする場合、子供はそれぞれに配偶者の実子ですから、この原則から除外されます。



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