
2015年12月02日 [戸籍]
戸籍こぼれ話(続)
家系図作りで数多くの戸籍を見ていると、?(はてな)と首を傾げてしまうことが多々あります。いくつか例を挙げてみます。
〇 戸籍の名前の欄に「無名」と書いてあることがあります。この人変わった名前だとか、名無しの権平さん?なのかと思ってしまいそうですが、実は、これには決まりあります。生まれても名が決まっていない子の戸籍の名欄は、名が決まるまで空白にしておきますが、出生届出前に死亡した子の名が決まっていないときは「無名」と記載することになっているのです。
〇 明治時代に作られたような古い戸籍に多くみるのですが、生まれた子の名が同じことがあります。例えば、長男が「鶴亀」で次に生まれた子も「鶴亀」と同じ名になっているのです。この場合、戸籍を読んでみると先に生まれた子の「鶴亀」が幼年でなくなっているのです。つまり、次の子が生まれる前に先の子が亡くなってしまうと、あたかもその存在がなかったように同じ名前をつけてもかまわなかったようです。今の戸籍にはそのようなことはありません。
〇 婚姻した夫婦に生まれた子の父母の名字は同じというのは当たり前のことですが、その後の戸籍を見ると突然、父母の名字が異なっていることがあります。
この理由はお分かりかと思いますが離婚したからです。
しかし父母の名字が異なって記載されているから、この人の両親は離婚したのかといえば、そうでもないこともあるのです。非嫡出子の父親が認知した場合です。したがって、私たちは異なった父母の名字が記載されている場合、その原因が離婚なのか認知なのかを他の戸籍で確認します。
ただ、父母の両親の名字が異なっている場合は、その子の続柄欄を見るとその理由は分かります。「長男」「二男」と記載されていれば離婚です。「男」「女」「子」と書かれていれば認知ということになりますが、その場合でも後に婚姻していることもありますので、やはり戸籍を全て見なければ分からないということになります。
今は、婚姻外の男女間に生まれた子は「非嫡出子」と言いますが、旧民法施行時では非嫡出子を「私生児」といい、父が認知したときは「庶子」と戸籍に記載しました。ただ、現在では「庶子」の名称が記載された除籍簿等があれば、その部分を抹消する取扱いをしているとのことですので、古い戸籍にも記載されていることはありません。
付け加えますと、現在(平成16年11月1日から)、嫡出子でない子は「長男・長女」「二男・二女」という記載をするようになりました。戸籍に「男」「女」というように記載されている場合は、それを改めるよう申し出ることができます。
〇 抹消すると言えば、抹消すべき箇所が抹消されないで発行されることもあります。私が見たのは身分です。明治の戸籍には、身分(華族・士族・平民)が記載されていました。その消し忘れの身分は「平民」です。戸籍の本籍地の次に空白の部分に身分が記載されていたのですが、そこに「平民」と書いてありました。平民は当時の人口の94パーセントくらいを占めていたのでさほど問題ない?かと思いましたが、差別に繋がるような身分の消し忘れがあったとしたら、これは発行した役所に確実に返す必要があります。やはり家系図作成の依頼者に渡すべきではないでしょう。
また、身分欄に「士族」と書かれた戸籍を依頼者からお借りして見たこともあります。確か、昭和43年くらいまでは身分欄は抹消されずに発行されていましたから、その当時取得した戸籍ということになります。大変貴重なものです。
戸籍を見ていると色々なことがあります。また、続編を書いてみたいと思います。
〇 戸籍の名前の欄に「無名」と書いてあることがあります。この人変わった名前だとか、名無しの権平さん?なのかと思ってしまいそうですが、実は、これには決まりあります。生まれても名が決まっていない子の戸籍の名欄は、名が決まるまで空白にしておきますが、出生届出前に死亡した子の名が決まっていないときは「無名」と記載することになっているのです。
〇 明治時代に作られたような古い戸籍に多くみるのですが、生まれた子の名が同じことがあります。例えば、長男が「鶴亀」で次に生まれた子も「鶴亀」と同じ名になっているのです。この場合、戸籍を読んでみると先に生まれた子の「鶴亀」が幼年でなくなっているのです。つまり、次の子が生まれる前に先の子が亡くなってしまうと、あたかもその存在がなかったように同じ名前をつけてもかまわなかったようです。今の戸籍にはそのようなことはありません。
〇 婚姻した夫婦に生まれた子の父母の名字は同じというのは当たり前のことですが、その後の戸籍を見ると突然、父母の名字が異なっていることがあります。
この理由はお分かりかと思いますが離婚したからです。
しかし父母の名字が異なって記載されているから、この人の両親は離婚したのかといえば、そうでもないこともあるのです。非嫡出子の父親が認知した場合です。したがって、私たちは異なった父母の名字が記載されている場合、その原因が離婚なのか認知なのかを他の戸籍で確認します。
ただ、父母の両親の名字が異なっている場合は、その子の続柄欄を見るとその理由は分かります。「長男」「二男」と記載されていれば離婚です。「男」「女」「子」と書かれていれば認知ということになりますが、その場合でも後に婚姻していることもありますので、やはり戸籍を全て見なければ分からないということになります。
今は、婚姻外の男女間に生まれた子は「非嫡出子」と言いますが、旧民法施行時では非嫡出子を「私生児」といい、父が認知したときは「庶子」と戸籍に記載しました。ただ、現在では「庶子」の名称が記載された除籍簿等があれば、その部分を抹消する取扱いをしているとのことですので、古い戸籍にも記載されていることはありません。
付け加えますと、現在(平成16年11月1日から)、嫡出子でない子は「長男・長女」「二男・二女」という記載をするようになりました。戸籍に「男」「女」というように記載されている場合は、それを改めるよう申し出ることができます。
〇 抹消すると言えば、抹消すべき箇所が抹消されないで発行されることもあります。私が見たのは身分です。明治の戸籍には、身分(華族・士族・平民)が記載されていました。その消し忘れの身分は「平民」です。戸籍の本籍地の次に空白の部分に身分が記載されていたのですが、そこに「平民」と書いてありました。平民は当時の人口の94パーセントくらいを占めていたのでさほど問題ない?かと思いましたが、差別に繋がるような身分の消し忘れがあったとしたら、これは発行した役所に確実に返す必要があります。やはり家系図作成の依頼者に渡すべきではないでしょう。
また、身分欄に「士族」と書かれた戸籍を依頼者からお借りして見たこともあります。確か、昭和43年くらいまでは身分欄は抹消されずに発行されていましたから、その当時取得した戸籍ということになります。大変貴重なものです。
戸籍を見ていると色々なことがあります。また、続編を書いてみたいと思います。