
2015年12月20日 [戸籍]
夫婦別姓と戸籍
最高裁において、夫婦同姓の規定と女性のみに6か月の再婚禁止期間が憲法違反であるかどうかについて争わていましたが、今月16日、最高裁は、このうち再婚禁止100日を超える分については違憲であるとの判決がありました。今回はそのうちの「夫婦別姓」について取り上げてみたいと思います。
夫婦別姓は、日本でも認められていた時代がありました。
江戸時代には、武士などの特権階級に姓の使用が限られていました。明治3年に特権階級以外の人たちにも使用が許されるようになり、明治9年に明治政府は結婚後も妻は実家の姓を名乗るとの太政官指令を出しました。この指令は、江戸時代の武士の伝統を継承したものです。武士階級は妻の由緒正しい出自を示すため、結婚後も別姓にする慣習があったのです。
しかし、妻が実家の姓を称することはなく、夫の姓や屋号を通称することがほとんどだったというのが実情のようです。
その後、明治31年施行の旧民法により「夫婦同姓」を義務化し、現在に至っています。
では、明治31年の民法施行前の明治時代の戸籍には、妻の姓は旧姓で書かれていたのでしょうか。私は家系図を作るに際して多くの明治時代に作られた戸籍を見ていますが、妻の名前の欄には名のみで姓は記載されていません。身分事項等の変動欄に書いてあるのは、父母の姓(実家の本籍、両親又は父の姓名)だけです。
ちなみに明治5年から始まった壬申戸籍の見本を見ましたが、妻の情報については姓の記載はなく名と父の情報についてのみ記載されているだけです。例えば妻の実家については「故高知藩士族高野善一亡長女」というように記載されており、名前の欄には「せん」というように「名」しか記載されていません。
戸籍にも夫婦別姓の色合いは感じられません。
同じ姓を使うことで家や家族との絆を感じるというのが日本的な文化なのかもしれません。
今、世界の先進諸国では、夫婦別姓が主流となっているようですが、本判決では「別姓を選択できる制度の是非は国会で判断すべき」と判示しています。
家族のあり方について議論を深めるときにきているのかと思います。
夫婦別姓は、日本でも認められていた時代がありました。
江戸時代には、武士などの特権階級に姓の使用が限られていました。明治3年に特権階級以外の人たちにも使用が許されるようになり、明治9年に明治政府は結婚後も妻は実家の姓を名乗るとの太政官指令を出しました。この指令は、江戸時代の武士の伝統を継承したものです。武士階級は妻の由緒正しい出自を示すため、結婚後も別姓にする慣習があったのです。
しかし、妻が実家の姓を称することはなく、夫の姓や屋号を通称することがほとんどだったというのが実情のようです。
その後、明治31年施行の旧民法により「夫婦同姓」を義務化し、現在に至っています。
では、明治31年の民法施行前の明治時代の戸籍には、妻の姓は旧姓で書かれていたのでしょうか。私は家系図を作るに際して多くの明治時代に作られた戸籍を見ていますが、妻の名前の欄には名のみで姓は記載されていません。身分事項等の変動欄に書いてあるのは、父母の姓(実家の本籍、両親又は父の姓名)だけです。
ちなみに明治5年から始まった壬申戸籍の見本を見ましたが、妻の情報については姓の記載はなく名と父の情報についてのみ記載されているだけです。例えば妻の実家については「故高知藩士族高野善一亡長女」というように記載されており、名前の欄には「せん」というように「名」しか記載されていません。
戸籍にも夫婦別姓の色合いは感じられません。
同じ姓を使うことで家や家族との絆を感じるというのが日本的な文化なのかもしれません。
今、世界の先進諸国では、夫婦別姓が主流となっているようですが、本判決では「別姓を選択できる制度の是非は国会で判断すべき」と判示しています。
家族のあり方について議論を深めるときにきているのかと思います。