
2017年05月18日 [家系図]
改名
家系図作りで古い戸籍を見ていると改名している方を多く見ます。現在に比べてはるかに多いように思います。
名は、生まれたときに父母等によって命名されますが、社会生活をする上で名字とともに人の同一性を識別するために重要な意義があります。したがって、名字や名をみだりに変えることは同一人かの識別に困難を生じ、社会生活に混乱を来すおそれがあります。
現在、改名をするためにはそのための正当な事由が必要となります。例えば、いじめを助長するような珍奇な名、難解・難読な名等の理由が必要で、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

しかし、明治や大正などの旧法当時、改名はそれほど厳格ではなかったようです。調べてみると、現在と同じように一定の事由に該当する場合のみ改名できることとなっており、管轄庁は内務省又は都道府県庁ですが、多くはその職権を市区町村長に委任していたようです。
明治、大正など古い戸籍には「許可を得て改名」と書いてあるものもあれば、単に「改名」と書いてあるだけのものもあります。また、単に名に線を引いて他の名に書き換えてあるだけのこともあります。線を引いて書き換えているのは誤記だからなのかもしれません。
改名の内容についても、例えば、「保吉」を「平三郎」にというように、どこが「やむを得ない事由」に該当するのかと首をかしげてしまうようなものがほとんどです。また、戸籍に多くみられるのは、養子縁組で新しい家に入籍するときに、養父の名と同じ名への改名です。旧法当時の一定の事由の中に、「商業上から先代の名を襲用するとき」というのがありますが、その本籍地を見ると商人がいないような農村にも多く見られます。
はやり、おおらかな時代だったということなのでしょうか。
名は、生まれたときに父母等によって命名されますが、社会生活をする上で名字とともに人の同一性を識別するために重要な意義があります。したがって、名字や名をみだりに変えることは同一人かの識別に困難を生じ、社会生活に混乱を来すおそれがあります。
現在、改名をするためにはそのための正当な事由が必要となります。例えば、いじめを助長するような珍奇な名、難解・難読な名等の理由が必要で、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

しかし、明治や大正などの旧法当時、改名はそれほど厳格ではなかったようです。調べてみると、現在と同じように一定の事由に該当する場合のみ改名できることとなっており、管轄庁は内務省又は都道府県庁ですが、多くはその職権を市区町村長に委任していたようです。
明治、大正など古い戸籍には「許可を得て改名」と書いてあるものもあれば、単に「改名」と書いてあるだけのものもあります。また、単に名に線を引いて他の名に書き換えてあるだけのこともあります。線を引いて書き換えているのは誤記だからなのかもしれません。
改名の内容についても、例えば、「保吉」を「平三郎」にというように、どこが「やむを得ない事由」に該当するのかと首をかしげてしまうようなものがほとんどです。また、戸籍に多くみられるのは、養子縁組で新しい家に入籍するときに、養父の名と同じ名への改名です。旧法当時の一定の事由の中に、「商業上から先代の名を襲用するとき」というのがありますが、その本籍地を見ると商人がいないような農村にも多く見られます。
はやり、おおらかな時代だったということなのでしょうか。