
2017年08月01日 [相続]
法定相続情報証明制度
本年5月から,全国の法務局において、様々な相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が開始されました。
本制度は、近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増え、これが所有者不明土地問題や空家問題の一因になっていることから、相続登記を促進する目的で法務省において新設したものです。

現在、各種金融機関等で相続手続をするには、亡くなられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う銀行や証券会社などの窓口に、それぞれ提出する必要があります。
しかし、本制度により法務局に戸除籍謄本と相続関係を一覧図にした「法定相続情報一覧図」を作成して提出すると、法務局(登記官)において、その一覧図が間違いない旨の認証文を付した写しを必要な通数、無料で交付してくれます。5年以内であれば、後日でも無料で交付してくれます。
その写しについては、不動産の相続手続きだけではなく、銀行、証券会社、保険会社などにおいて戸除籍謄本等にかわる証明書類として利用することができます。銀行や証券会社などの金融機関では、国(登記官)が相続関係を証明してくれているのですから、独自に戸除籍から相続関係の読み取りをする必要がなくなり、速やかな預金等の相続手続きが可能となります。
したがって、本制度は、たくさんの金融機関等での相続手続きがある場合にお勧めということになります。
例えば、複数の銀行、保険会社、証券会社に預金、保険契約、株等の財産を保有しているなどの場合、通常であれば、それぞれの金融機関にその都度、戸除籍謄本等の束を提出して手続きをしなければならないところ、同一覧図写しの提出で済むことになりますので、手続きが同時に進められ、労力や時間短縮につながります。
もし資産を分散してお持ちの方が亡くなった場合、その相続人が利用するメリットは大きいかと思います。
当事務所でも代理人として法務局に申請することができますので、お気軽にご相談ください。
詳しいことは、次の法務省ホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
本制度は、近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増え、これが所有者不明土地問題や空家問題の一因になっていることから、相続登記を促進する目的で法務省において新設したものです。

現在、各種金融機関等で相続手続をするには、亡くなられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う銀行や証券会社などの窓口に、それぞれ提出する必要があります。
しかし、本制度により法務局に戸除籍謄本と相続関係を一覧図にした「法定相続情報一覧図」を作成して提出すると、法務局(登記官)において、その一覧図が間違いない旨の認証文を付した写しを必要な通数、無料で交付してくれます。5年以内であれば、後日でも無料で交付してくれます。
その写しについては、不動産の相続手続きだけではなく、銀行、証券会社、保険会社などにおいて戸除籍謄本等にかわる証明書類として利用することができます。銀行や証券会社などの金融機関では、国(登記官)が相続関係を証明してくれているのですから、独自に戸除籍から相続関係の読み取りをする必要がなくなり、速やかな預金等の相続手続きが可能となります。
したがって、本制度は、たくさんの金融機関等での相続手続きがある場合にお勧めということになります。
例えば、複数の銀行、保険会社、証券会社に預金、保険契約、株等の財産を保有しているなどの場合、通常であれば、それぞれの金融機関にその都度、戸除籍謄本等の束を提出して手続きをしなければならないところ、同一覧図写しの提出で済むことになりますので、手続きが同時に進められ、労力や時間短縮につながります。
もし資産を分散してお持ちの方が亡くなった場合、その相続人が利用するメリットは大きいかと思います。
当事務所でも代理人として法務局に申請することができますので、お気軽にご相談ください。
詳しいことは、次の法務省ホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html