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2017年12月23日 [家系図]

戸籍の廃棄

このブログを読まれている方は、家系図に興味をお持ちの方かと思います。
今回は、家系図作成に重宝な情報源となる戸籍の廃棄についてです。

家系図を作るためにご先祖を調べる手段はいくつもあります。
〇 戸籍簿、除籍簿の調査
〇 旧土地台帳の調査
〇 親族や知人からの聞き取り
〇 古文書(宗門人別帳、分限帳等)の調査
〇 お寺での調査(墓石、過去帳、戒名)
〇 郷土史等の調査

夕暮れの雪景色
このなかで圧倒的な力を発揮するのは戸籍調査です。
戸籍(除籍を含む)には、全国民の身分関係(親子関係、婚姻、死亡等)が記録されていますから、これを利用しない手はありません。もちろん誰のものでもということではなく、家系図作成の目的で請求できるのは直系血族の戸籍のみです。
戸籍は、今から約145年ほど前の明治5年に始まった制度です。ただ、明治5年式(壬申戸籍)の戸籍は差別的な内容が書かれているとして現在取得することはできません。取得できるのは明治19年式の戸籍からになります。
仮に、明治20年(1887)に作られた戸籍に70才のご先祖が載っているとすると、70年前の1817年の誕生日が書かれています。1817年は文化14年です。
幕末といわれるのが黒船来航(1853年)頃からですから、幕末よりも更に前の江戸時代後期ということになります。戸籍には前戸主の名前も載っています。したがって前戸主が父親だとすると更に1世代上の1700年代に生まれたご先祖の名前まで判明することになります。
そこまでの親子関係が正確に繋がるのです。仮に10回、20回と転籍を繰り返していたとしても、従前戸籍を追いかけていけば、その人が日本に住んでいる限り確実に先祖を遡っていくことができます。
戸籍を利用しない家系図作成はあり得ないと言ってもいいくらいです。

家系図作りでは本当に重宝する戸籍ですが、全ての人が明治19年式戸籍まで取得できるとは限りません。
というのは、戸籍法施行規則には、除籍後、一定の期間を経過すると除籍簿を廃棄することができると定められています。現在の除籍簿の保存期間は150年ですが、平成22年の法改正前までは80年で廃棄することができました。
したがって、戸籍請求していると、請求先の役所から保存期間経過により廃棄している旨の通知が届くことがあります。一般的に大都市ほど廃棄している傾向があるように感じます。したがって政令指定都市の場合は、最初から明治19年式戸籍は取得できないと思っていた方が無難なのかもしれません。

古い戸籍が取れない理由は他にもあります。戦災、震災、火災等による滅失です。
ご先祖が東京中心部であった方は、廃棄・関東大震災・東京大空襲によりほとんど期待はできません。
ただ100%無理ということではなく、東京でも板橋区と台東区から明治19年式の戸籍が届いたことがあります。それには驚きました。
それに対し、地方の市町村では廃棄せずに残してくれている可能性は高くなります。ただ傾向があるということであり、小さな村役場からも廃棄により交付できない旨の通知が届くことがあります。
私の経験では、一番古い明治19年式戸籍を取得できる割合は7〜8割かと思います。





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