
2018年06月26日 [相続]
相続関係民法改正
梅雨の中休みでしょうか。24日(日)から今週いっぱいくらいまで30℃を超える日が続くそうです。
当事務所でも朝からエアコンを入れ、張り切って?仕事をしています。

本年3月に民法(相続関係)の改正法案が国会へ提出されました。
債権法関係の改正については、この5月に国会で可決成立し、2020年5月1日に施行されることとなっていますが、今回は相続関係についてです。
相続関係の改正案の主なポイントは次のとおりです。
〇配偶者の居住権の保護
死別して残された配偶者を支える目的から配偶者が自宅に住み続けることができる居住権を創設。
現行民法だと不動産以外の財産が少ない遺産分割では残された配偶者が住まいを失ってしまうケース多いため、新たに「居住権」を明記し、配偶者が家に住み続けることができるようにするもの。居住権は所有権と異なり譲渡や売買はできない。
〇自宅の生前贈与
婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用土地建物(自宅)の贈与については、自宅が分割対象から除外される。現行民法では妻が自宅などを生前贈与されたとしても遺産分割の対象となるところ、改正案どおりに民法が改正されれば結婚後20年以上の夫婦に限って自宅が分割対象から外される。
〇預貯金
預貯金は法定割合分をそのまま相続し、遺産分割の対象にはならないとしていた最高裁判例は変更され、預貯金も遺産分割の対象となる。また、預貯金の仮払い制度により遺産分割が終わる前であっても葬儀費用や家族の生活費のために一定の金額を払い戻すことができるようになる。
〇自筆証書遺言
自筆証書遺言は、簡単に作成することができるが、書き方を間違えたり、署名や押印を忘れると無効になってしまったり、作成しても保管場所が分からないこともあるところ、法案では自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになるもの。法務局で自筆証書遺言の形式について確認するため無効となることを一定程度防ぐことができる。
〇特別寄与者
現行民法では献身的な介護や事業を手伝うなどして相続財産の維持等に貢献した場合の「寄与分」の対象は相続人に限られているが、改正案では相続人以外の親族が特別な貢献をした場合でも相続人に金銭を請求することができる。
今回の改正法案は約40年ぶりの相続法の大きな見直しとのことです。
その趣旨は、昨今の高齢化社会の進展によって、いわゆる老老相続が増えており、残された高齢の配偶者の生活に配慮する必要性が高まったということなのでしょう。
当事務所でも朝からエアコンを入れ、張り切って?仕事をしています。

本年3月に民法(相続関係)の改正法案が国会へ提出されました。
債権法関係の改正については、この5月に国会で可決成立し、2020年5月1日に施行されることとなっていますが、今回は相続関係についてです。
相続関係の改正案の主なポイントは次のとおりです。
〇配偶者の居住権の保護
死別して残された配偶者を支える目的から配偶者が自宅に住み続けることができる居住権を創設。
現行民法だと不動産以外の財産が少ない遺産分割では残された配偶者が住まいを失ってしまうケース多いため、新たに「居住権」を明記し、配偶者が家に住み続けることができるようにするもの。居住権は所有権と異なり譲渡や売買はできない。
〇自宅の生前贈与
婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用土地建物(自宅)の贈与については、自宅が分割対象から除外される。現行民法では妻が自宅などを生前贈与されたとしても遺産分割の対象となるところ、改正案どおりに民法が改正されれば結婚後20年以上の夫婦に限って自宅が分割対象から外される。
〇預貯金
預貯金は法定割合分をそのまま相続し、遺産分割の対象にはならないとしていた最高裁判例は変更され、預貯金も遺産分割の対象となる。また、預貯金の仮払い制度により遺産分割が終わる前であっても葬儀費用や家族の生活費のために一定の金額を払い戻すことができるようになる。
〇自筆証書遺言
自筆証書遺言は、簡単に作成することができるが、書き方を間違えたり、署名や押印を忘れると無効になってしまったり、作成しても保管場所が分からないこともあるところ、法案では自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになるもの。法務局で自筆証書遺言の形式について確認するため無効となることを一定程度防ぐことができる。
〇特別寄与者
現行民法では献身的な介護や事業を手伝うなどして相続財産の維持等に貢献した場合の「寄与分」の対象は相続人に限られているが、改正案では相続人以外の親族が特別な貢献をした場合でも相続人に金銭を請求することができる。
今回の改正法案は約40年ぶりの相続法の大きな見直しとのことです。
その趣旨は、昨今の高齢化社会の進展によって、いわゆる老老相続が増えており、残された高齢の配偶者の生活に配慮する必要性が高まったということなのでしょう。