
2020年07月16日 [家系図]
結婚できない親族
民法では近親者間の婚姻を禁止しています。ご承知のとおり、実の兄弟間や甥姪とは結婚できません。
しかし、家系図作成で取り寄せた戸籍に異母兄弟が結婚していた事例がありました。その事例は昭和初期のことですが、当然、当時も結婚することはできません。なぜ婚姻届を受け付けた役所はなぜ受理したのでしょうか。考えられることは養子縁組で何回か本籍が変わっており、少し複雑な家系のため気づかなかったのかもしれません。あるいは戸籍の記載ミスがあった可能性もあります。ただ驚きの事例でした。

ちなみに民法では禁止する婚姻について次のように規定しています。
1「直系血族又は三親等内の傍系血族」
「直系血族」とは、自分と直系の関係にある人(父母、祖父母、曽祖父母や子、孫、曽孫など)です。
「傍系血族」とは、同じ祖父母から分かれた血族(兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪など)のことです。結婚できないのは三親等以内ですから四親等の従兄弟(いとこ)とは結婚できます。
2「直系姻族」
「直系姻族」とは、自分の配偶者の直系血族と自分の直系血族の配偶者のことです。例えば、妻からみて夫の父母、祖父母、曽祖父母や自分からみて子、孫、曽孫の夫や妻などです。
3「養子もしくはその配偶者又は養子の直系卑属もしくはその配偶者」と「養親又はその直系尊属」
養子縁組をすると、養子と養親との関係は、実の親子と同じになりますので、仮に養子縁組を離縁したとしても結婚することはできません。
養親の実子と養子については、法律上兄弟姉妹と取り扱われますが、結婚することはできます。
しかし、家系図作成で取り寄せた戸籍に異母兄弟が結婚していた事例がありました。その事例は昭和初期のことですが、当然、当時も結婚することはできません。なぜ婚姻届を受け付けた役所はなぜ受理したのでしょうか。考えられることは養子縁組で何回か本籍が変わっており、少し複雑な家系のため気づかなかったのかもしれません。あるいは戸籍の記載ミスがあった可能性もあります。ただ驚きの事例でした。

ちなみに民法では禁止する婚姻について次のように規定しています。
1「直系血族又は三親等内の傍系血族」
「直系血族」とは、自分と直系の関係にある人(父母、祖父母、曽祖父母や子、孫、曽孫など)です。
「傍系血族」とは、同じ祖父母から分かれた血族(兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪など)のことです。結婚できないのは三親等以内ですから四親等の従兄弟(いとこ)とは結婚できます。
2「直系姻族」
「直系姻族」とは、自分の配偶者の直系血族と自分の直系血族の配偶者のことです。例えば、妻からみて夫の父母、祖父母、曽祖父母や自分からみて子、孫、曽孫の夫や妻などです。
3「養子もしくはその配偶者又は養子の直系卑属もしくはその配偶者」と「養親又はその直系尊属」
養子縁組をすると、養子と養親との関係は、実の親子と同じになりますので、仮に養子縁組を離縁したとしても結婚することはできません。
養親の実子と養子については、法律上兄弟姉妹と取り扱われますが、結婚することはできます。