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2014年08月08日 [相続]

大変な相続

相続が発生したときは、亡くなった人の生涯の戸籍を取り寄せて、相続人を確定する必要があります。我が家は、そんな財産はないから関係ないと思っていたら間違いです。というのは、亡くなった人に預貯金があったり、土地家屋があったり、株を持っていたりした場合、それらの財産について誰かが相続することになるわけです。それらの財産について、どなたが相続することになるにしても、預貯金、株、土地家屋等について相続人への名義変更が必要になります。その際、相続人が集まって、遺産分割協議書を作成していたとしても、銀行等で名義変更の手続きはできません。銀行に預貯金を相続したので下したいと申し出ても、相続人が確定されていなので、関係する人の戸籍謄本、除籍謄本等と全相続人の印鑑証明書を持ってくるよう言われるかと思います。法務局に相続によって土地家屋の名義変更をしたいと言っても、銀行と同じことを言われます。
つまり、銀行とか法務局は、遺産分割協議書を作成するに当たって、相続人であることの証明となる関係する人の戸籍謄本で確定した相続人を確認する必要があるのです。

法定相続人を確定するためには、相続人となる人が誰かによって異なります。例えば、被相続人(亡くなった方)に妻と子がいれば、第一順位の相続になりますから、法定相続人の確定は比較的簡単です。被相続人の生まれた時から亡くなるまでのすべての戸籍、除籍、改正原謄本を取り寄せることで大丈夫です。
しかし、亡くなった人に子がいない場合は、次は第二順位の親(正確には直系尊属)が相続人になります。直系尊属がいない場合は、第三順位の兄弟姉妹に移ってきます。この兄弟姉妹からの相続が大変です。
@まず、亡くなった人の全生涯の戸籍を取り寄せて子供がいないことを確定する必要があります。
A次に、親が亡くなった時の戸籍を取り寄せて、親も相続人にならないことを確定する必要があります。
Bこれからが大変なのですが、兄弟姉妹が相続をするときは、亡くなった人の父親と母親の全生涯の戸籍も取り寄せて確認する必要があります。

両親が、生涯に一度だけ結婚して、その相手との子どもをもうけたというのは、その家だけで済みますので調査も比較的簡単です。しかし、父親に離婚歴や婚外子の認知があったありすると、全く知らない兄弟姉妹が現れることになります。
さらに、母親に離婚歴があったとすると、女性は結婚・離婚のたびに戸籍が異動することが多いので、本籍地も複数個所となります。親の代の戸籍ですから「戸主」を中心に、子、妻、孫、弟、姉妹、養子など10人、20人の大集団となってしまいます。古い戸籍ですから筆書きで、崩し字や俗字を使ったりしていますから、ほとんど読めないようなものすらあります。

こうなると相続というのも大変なことですよね。


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