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2014年08月11日 [相続]

相続放棄は慎重に

誰かが亡くなった際、マイナスの財産である借金がたくさんある場合、そのままでは法定相続人が多額の借金をそのまま相続してしまうことになるため、それを防止するために相続放棄をすることができます。
それ以外にも、次のようなケースで相続放棄をすることも考えられるかと思います。
例えば、被相続人の夫が亡くなって、妻と子供2人いたとします。遺書がなければ、法定相続人となる妻と子供に財産の2分の1ずつの相続の権利を有することになります。しかし、子供たちは成人独立して生活も安定しているので、残された被相続人の妻、つまり子供たちの母に全て相続させたいという気持ちで相続放棄をしたとします。相続放棄は家庭裁判所に申立てしますが、それが受理されますと、放棄した人は初めから相続人にならなかったものとみなされます。
その場合、子どもは第1順位の相続人ですが、相続放棄したことにより、最初から子どもはいなかったこととして取り扱われます。したがって第2順位の直系尊属(父母等)に相続の権利は移ります。第2順位の直系尊属がいなかった場合、第3順位の被相続人(夫)の兄弟姉妹に相続の権利があることになります。
つまり、子どもたちは相続放棄することによって、遺産を母に全て渡すつもりだったのが、父の兄弟である叔父・叔母に財産の4分の1いってしまうことになるのです。
その時になって、相続放棄はやめたと言っても既に遅しです。いったん相続放棄をした場合、原則取り消しはできないからです。
したがって、このケースの場合、相続放棄するのではなく、妻と子供2人で遺産分割協議書を作成するというのが正しいやり方ということになります。
相続放棄は慎重にですね。


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