
2014年08月12日 [法律]
押し買い
「押し売り」はよく聞く言葉ですが、「押し買い」というのをご存知ですか。
昨今の金価格等の上昇により、業者が今使っていない貴金属類などを売ってくれなど言って、家庭を訪問することです。手口は色々で、事前の電話では「不要な着物があったら買い取る」などと言って訪問し、いざ、訪問すると着物の話などなかったように話は変わってしまい、指輪やネックレス等の貴金属類を売って欲しいと持ちかけるのです。狙うのは高齢者や主婦ですから、怖くなってしまい、止む無く二束三文の値段で結婚指輪等の思い出の品まで売ってしまうというものです。
実は、私も2年前くらいですが、貴金属業者と名乗る人から、「今からお宅に行くので指輪などの貴金属を売ってほしい」との電話があったことがあります。私は、電話販売や訪問販売は、内容の如何を問わず、全てお断りすることにしています。そのときもすぐお断りしたのですが、相手はなかなか引き下がることなく、「じゃあ、奥さんにかわってください」と言ったため、「断っているのですから代わる必要はありません。ところであなたの会社名、住所、電話番号、そしてあなたのフルネームを教えてください。関係官庁に報告させてもらいますので」と言ったところ、電話を切りました。確かにあのような執拗な電話では根負けしてしまう人も出てしまうのかと思ってしまいます。
2年前くらいは、このような手口の押し買い(訪問購入)が社会問題になっていました。そんなこともあり、平成25年2月21日に、貴金属等を中心にトラブルが多発していた訪問購入について規制する改正特定商取引法が施行されました。その内容の要点は次のとおりです。
1 不招請勧誘の禁止
飛び込みの勧誘(訪問購入)はできなくなりました。しつこい勧誘や買い取る物品の種類を明示しないで勧誘することも禁止です。
2 書面の交付
事業者の連絡先及び物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリング・オフ制度について記載された書面が交付されます。
3 引渡しの拒絶
クーリング・オフ期間中は物品の引渡しを拒むことができます。
4 クーリング・オフ
クーリング・オフ制度により、2の書面を受け取ってから8日間は無条件で契約の解除が可能です。
ただし、次の品目は、本規制の対象外です。
•自動車(2輪を除く。)
•家具
•家電(携行が容易なものを除く。)
•本、CDやDVD、ゲームソフト類
•有価証券
本法律が施行されてから効果があったようで、訪問購入は大分減ったようですが、今後も悪徳業者はあの手、この手を使って接近してくるかと思います。不要なものは毅然とした態度で断るというのが大切かと思いますが、その時の雰囲気に押されて買ってしまったとか、売ってしまったという場合は、クーリングオフの制度を活用してください。クーリングオフを利用できる契約は、特定商取引法などの法律で定められています。クーリングオフは書面で行う必要がありますので、ハガキで契約解除の通知をしても法的には大丈夫です。ただ、悪質と思われる業者や高額な商品の場合は、きちんとした証拠が残る内容証明郵便を使うことを強くお勧めします。
当事務所でも、クーリング・オフの内容証明作成業務を行っています。ただし、クーリング・オフができるのは書類の交付を受けてから8日間(原則)という期限があり、その期限を1日でも過ぎたら契約解除はできなくなりますので、速やかにご相談いただくか、お近くの消費生活センターに問い合わせしてください。
昨今の金価格等の上昇により、業者が今使っていない貴金属類などを売ってくれなど言って、家庭を訪問することです。手口は色々で、事前の電話では「不要な着物があったら買い取る」などと言って訪問し、いざ、訪問すると着物の話などなかったように話は変わってしまい、指輪やネックレス等の貴金属類を売って欲しいと持ちかけるのです。狙うのは高齢者や主婦ですから、怖くなってしまい、止む無く二束三文の値段で結婚指輪等の思い出の品まで売ってしまうというものです。
実は、私も2年前くらいですが、貴金属業者と名乗る人から、「今からお宅に行くので指輪などの貴金属を売ってほしい」との電話があったことがあります。私は、電話販売や訪問販売は、内容の如何を問わず、全てお断りすることにしています。そのときもすぐお断りしたのですが、相手はなかなか引き下がることなく、「じゃあ、奥さんにかわってください」と言ったため、「断っているのですから代わる必要はありません。ところであなたの会社名、住所、電話番号、そしてあなたのフルネームを教えてください。関係官庁に報告させてもらいますので」と言ったところ、電話を切りました。確かにあのような執拗な電話では根負けしてしまう人も出てしまうのかと思ってしまいます。
2年前くらいは、このような手口の押し買い(訪問購入)が社会問題になっていました。そんなこともあり、平成25年2月21日に、貴金属等を中心にトラブルが多発していた訪問購入について規制する改正特定商取引法が施行されました。その内容の要点は次のとおりです。
1 不招請勧誘の禁止
飛び込みの勧誘(訪問購入)はできなくなりました。しつこい勧誘や買い取る物品の種類を明示しないで勧誘することも禁止です。
2 書面の交付
事業者の連絡先及び物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリング・オフ制度について記載された書面が交付されます。
3 引渡しの拒絶
クーリング・オフ期間中は物品の引渡しを拒むことができます。
4 クーリング・オフ
クーリング・オフ制度により、2の書面を受け取ってから8日間は無条件で契約の解除が可能です。
ただし、次の品目は、本規制の対象外です。
•自動車(2輪を除く。)
•家具
•家電(携行が容易なものを除く。)
•本、CDやDVD、ゲームソフト類
•有価証券
本法律が施行されてから効果があったようで、訪問購入は大分減ったようですが、今後も悪徳業者はあの手、この手を使って接近してくるかと思います。不要なものは毅然とした態度で断るというのが大切かと思いますが、その時の雰囲気に押されて買ってしまったとか、売ってしまったという場合は、クーリングオフの制度を活用してください。クーリングオフを利用できる契約は、特定商取引法などの法律で定められています。クーリングオフは書面で行う必要がありますので、ハガキで契約解除の通知をしても法的には大丈夫です。ただ、悪質と思われる業者や高額な商品の場合は、きちんとした証拠が残る内容証明郵便を使うことを強くお勧めします。
当事務所でも、クーリング・オフの内容証明作成業務を行っています。ただし、クーリング・オフができるのは書類の交付を受けてから8日間(原則)という期限があり、その期限を1日でも過ぎたら契約解除はできなくなりますので、速やかにご相談いただくか、お近くの消費生活センターに問い合わせしてください。