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2014年08月15日 [相続]

婚外子相続の最高裁決定

両親が婚姻していない間柄で生まれた子を非嫡出子(婚外子)と言います。非嫡出子についての相続については、これまで民法において嫡出子の2分の1と規定されていました。外で勝手に作った子供が相続のときに同じ権利を主張できるのはおかしいというのが主な理由のようです。他方、両親が結婚しているかどうかについては子供に左右できることではなく、子どもの意思が及ばない事情によって差別をされることは、法の下の平等を補償した憲法に違反するのではないかとの意見もあり、長い間議論されてきました。
その後、最高裁判所は、平成7年7月5日の大法廷判決で、この扱いは憲法に違反しないという判断を示して一旦終止符が打たれたのですが・・
昨年(H25年9月4日)、最高裁判所大法廷は決定で非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定を違憲であると判断したのです。決定の内容(一部抜粋)は次のとおりです。

「・・・法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても,上記のような認識の変化に伴い,上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。・・・」

この最高裁決定を受けて、平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。

民法の改正の概要は次のとおりです(法務省ホームページから)。
1 法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分を削除し、嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました。
2 改正後の民法900条の規定(「新法」)は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとなります。
3 新法が適用されるのは、平成25年9月5日以後に開始した相続です。もっとも、平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定があることから、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられます。

上記3については,例えば平成14年に非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の半分とした遺産分割協議が決まっていたなどの場合は、その遺産分割は有効であり,本件最高裁決定の影響は受けないことになります。

本件についての詳しい解説は法務省のホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html


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