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2014年08月19日 [戸籍]

除籍とは

戸籍はよく聞く言葉ですが、「除籍」というのはあまりなじみのない言葉です。しかし、とても重要な記録であり、除籍の記録が残っていなければ戸籍調査による家系図の作成はできません。
戸籍に入っている人が、死亡、結婚、離婚などによっていなくなったときは戸籍の名前の欄に×印が付けられますが、全員に×印が付けられた場合は、戸籍はその役割を終えて、除籍簿に入れられます。つまり除籍簿とは戸籍の抜け殻ということになります。

除籍簿は150年以上保存されることになっています。しかし、平成22年の戸籍法施行規則改正前は80年以上の保存期間となっていたため、市町村によっては、廃棄され始めていたのですが、改正によって廃棄は中止されることになりました。
除籍簿は、相続等の証明書類として保存されるものでしたが、貴重ある史料でもあるため、歴史研究家などから保存期間が短いことについて問題視する意見があったことも保存期間を延長する理由の一つでした。

山林などの土地については、相続があった場合でも、山林の価値が低いこともあり、相続時の名義変更をしていないまま長い月日が過ぎている土地が多くあり、現在、公共事業等で用地買収をする際の障害となっているようです。
用地買収等の際は、昔の土地登記簿に記載されている所有者名から、その後の相続人を辿って、現在の所有者となる人を探す作業をしなければならないのですが、その時に調査するのが「除籍簿」ということになります。
このように「除籍簿」はとても重要な書類(公文書)です。


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