ビジネスブログ | 家系図作成 33000円から ”先祖の歴史を後世に伝えたい”

家系図作成紀行
お問い合わせ
家系図作成
2014年08月22日 [法律]

連帯保証

「保証人」と「連帯保証人」の違いについて分かりますか。
単なる「保証人」であれば、債権者が保証人に払ってくれと言ってきた場合、「まずは借りた人に請求してください。」と言えます。しかし、「連帯保証人」の場合、その主張はできません。借りた本人と全く同じ立場に置かされているのです。つまり「連帯保証人」が自ら借金をしたと同じなのです。法的には一切の抗弁権がないのです。
これが「保証人」と「連帯保証人」との違いです。

連帯保証人を依頼してきた人から「絶対に迷惑をかけることはないからお願いします。」などと涙を流しながら言われたりした場合、仲の良い知り合いであればあるほど何とかしてあげなければならないという気持ちになるかと思います。連帯保証契約書に署名捺印をするだけでのことですから、それで友人の資金繰りができるのならと思ってしまうというのが人情かもしれません。

しかし、連帯保証というのは借主の返済が滞ったとき、あなた自身がお金を借りたのと同じことなるのです。
結論は、住宅ローンとか1000万円とか高額な場合で、相手が他人であるようなときは連帯保証人にはなってはいけないということです。あなたが1000万円や2000万円くらいいつでも人にあげることができるくらいの資産家であれば別ですが、そうでなかったら断るべきです。連帯保証になるのであれば、あなたが今、捨てても特に生活に支障がでない程度のお金の範囲内かと思います。
例えば、配偶者が住宅ローンの連帯保証人になっていた場合で、仮に離婚したとしても保証契約はなくなるものではありません。それは、連帯保証人である配偶者と銀行との契約ですから、離婚は銀行にとっては全く関係ないことなのです。配偶者間のことですからそれは冷たいのではないかと思うかもしれませんが、連帯保証契約はそのような強力な内容のものということなのです。

日弁連のデータによると、自己破産などの法的整理をした人の原因について「保証債務の返済、第三者の債務の肩代わり」と答えた人が約25%いるそうです。この数字をみると驚いてしまいます。

もちろん、身近な親族間でのことであれば別かと思います。しかし特に相手が他人であるような場合、善意が結果的に人間関係を壊し、更にあなたの財産を奪うことになりかねないということを慎重に考えて行動する必要があるかと思います。


  • 「お問い合わせ」「資料請求」はこちらから(SSL通信)
  • お問い合わせ
  • 資料請求

PageTop