ビジネスブログ | 家系図作成 33000円から ”先祖の歴史を後世に伝えたい”

家系図作成紀行
お問い合わせ
家系図作成
2014年08月24日 [相続]

相続で多額な借金が

被相続人に借金がある場合、相続人は、相続人となったことを知った日から3か月以内に相続放棄などの手続きをすれば、借金を相続することから免れられることは、一般に周知されていることかと思います。
この3か月を熟慮期間といい、被相続人の財産を調べて、相続するか相続放棄するかを選択することになっています。しかし、3か月間何もしないでいると、単純承認ということになって、被相続人のプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も全て相続することになってしまいます。

例えば、被相続人に300万円を貸している人がいたとします。その人の立場から見ると300万円もの大金ですから何とか返してもらう必要があります。そこで相続人に熟慮期間中にお金を貸していることを申し出ると、相続人から相続放棄されてしまう可能性があり、その場合はお金を返してもらえなくなってしまいます。そこで熟慮期間の3か月間は貸金のあることは黙っていて、熟慮期間を経過してから請求をして相続人から全額返してもらおうと考えるのではないでしょうか。

このように相続人が、被相続人の抱えていた借金があることを知らなかったという場合でも、熟慮期間の経過により単純承認をしたことになるため、返さなければならないのでしょうか。

この場合、個人の財産をすべて調べることが困難だったり、借金などが全くないと信じていたような場合は、「財産や借金があることを知った日から熟慮期間を起算すべきである」という最高裁判決があります。
したがって、借金があると知った日から3か月以内に相続放棄の手続きをすれば、借金の返済から逃れられることができると考えられます。

しかし、この最高裁判決については、条件付きでケースバイケースということになるでしょうから、財産状況が分からない場合は「限定承認」をしておくのが一番無難な対応ということかと思います。


  • 「お問い合わせ」「資料請求」はこちらから(SSL通信)
  • お問い合わせ
  • 資料請求

PageTop