
2014年08月25日 [法律]
クーリング・オフ
契約についてのルールを定めた民法では、契約を結んだら、契約当事者はその契約を守らなければならないとしています。これが契約の原則です。
しかし、事業者と消費者とは情報の質や量において対等ではなく、「訪問販売」などの特殊な取引においいては、消費者にとって不意打ちとなり、契約内容を熟慮する余裕や他の商品と比較検討するなどのゆとりがない場合があります。
そこで、このような取引について、特定商取引などの法律では、事業者に対して「締結した契約内容」を書面にして消費者に交付するよう義務付けています。そして、交付された後、一定期間内であれば、消費者から契約を一方的に解除できるとしたのが「クーリング・オフ」制度です。
クーリング・オフの制度がある取引きとして有名なのが「訪問販売」です。その他、「電話勧誘取引」「特定継続的役務提供」(エステ、学習塾など)「連鎖販売取引」(マルチ商法など)「業務提供誘因販売取引」(内職商法)などがあります。
クーリングオフの期間は、8日間と20日間などがあります。そのうち、20日間については「連鎖販売取引」と「業務提供誘引販売取引」ですが、念のため、その期間は短い8日間内と覚えておいた方が無難かもしれません。
クーリング・オフの制度は、特定商取引法のほか、宅地建物取引業法、保険業法、金融商品取引法などでの規定もあります。
クーリング・オフをする場合は、必ず書面でする必要があります。消費者からクーリング・オフをする旨の通知を出した場合には、発信した時点で契約が最初からなかったものとなる強力な制度です。
ただ、ハガキで出す方法でもよいのですが、相手から通知をもらっていないなどと言われてトラブルになる可能性もありますので、高額な商品や悪質と思われる業者の場合は、内容証明郵便を使った方がいいでしょう。
クーリング・オフの期間は短いですので早めに出しておいた方が無難です。書面の書き方が分からなかったり、内容証明がわからない場合は、当事務所にお問い合わせいただくか、各地の消費生活センターに相談してください。
しかし、事業者と消費者とは情報の質や量において対等ではなく、「訪問販売」などの特殊な取引においいては、消費者にとって不意打ちとなり、契約内容を熟慮する余裕や他の商品と比較検討するなどのゆとりがない場合があります。
そこで、このような取引について、特定商取引などの法律では、事業者に対して「締結した契約内容」を書面にして消費者に交付するよう義務付けています。そして、交付された後、一定期間内であれば、消費者から契約を一方的に解除できるとしたのが「クーリング・オフ」制度です。
クーリング・オフの制度がある取引きとして有名なのが「訪問販売」です。その他、「電話勧誘取引」「特定継続的役務提供」(エステ、学習塾など)「連鎖販売取引」(マルチ商法など)「業務提供誘因販売取引」(内職商法)などがあります。
クーリングオフの期間は、8日間と20日間などがあります。そのうち、20日間については「連鎖販売取引」と「業務提供誘引販売取引」ですが、念のため、その期間は短い8日間内と覚えておいた方が無難かもしれません。
クーリング・オフの制度は、特定商取引法のほか、宅地建物取引業法、保険業法、金融商品取引法などでの規定もあります。
クーリング・オフをする場合は、必ず書面でする必要があります。消費者からクーリング・オフをする旨の通知を出した場合には、発信した時点で契約が最初からなかったものとなる強力な制度です。
ただ、ハガキで出す方法でもよいのですが、相手から通知をもらっていないなどと言われてトラブルになる可能性もありますので、高額な商品や悪質と思われる業者の場合は、内容証明郵便を使った方がいいでしょう。
クーリング・オフの期間は短いですので早めに出しておいた方が無難です。書面の書き方が分からなかったり、内容証明がわからない場合は、当事務所にお問い合わせいただくか、各地の消費生活センターに相談してください。