
2014年09月12日 [相続]
相続財産を使ってしまったら
亡くなった父親の相続財産について負債の方が多いにもかかわらず、財産を使ってしまい困ってしまう事例です。
父親を亡くしたA男さんは、父親の葬儀費用が香典だけで払いなくなり、父親名義の預金400万円を下ろして支払いました。相続人は、A男さん一人だったため問題ないだろうと考えて、下したお金は葬儀費用に200万円使い、残り200万円は自分の住宅ローンの支払いに使いました。
その後、相続手続きを進めていくと父親の財産6000万円ありましたが、負債は9000万円あったのです。そのためA男さんは、慌てて相続放棄をするため弁護士に相談したところ、使ったのが葬儀費用だけならともかく相続人が自分のために相続財産を処分してしまうと「単純承認」をしたとみなされて、その後、相続放棄や単純承認ができなくなると言われてしまいました。
その結果、A男さんは、3000万円の負債を抱えることになってしまったのです。
相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。相続放棄は相続の開始を知ってから3か月以内に申述書を家庭裁判所に提出しなければならないのですが、葬儀などが忙しくて3か月では分からないようなときは、限定承認をしておく必要があるのです。
この場合、葬儀費用は香典を使い、不足したならば相続人で喪主であるA男さんが負担しておいた方がよかったということになります。葬儀費用は、後で相続財産から差し引くことができるのです。
この事例での教訓は、相続放棄や限定承認をする可能性があるときは、被相続人の財産に手を付けてはならないということです。
父親を亡くしたA男さんは、父親の葬儀費用が香典だけで払いなくなり、父親名義の預金400万円を下ろして支払いました。相続人は、A男さん一人だったため問題ないだろうと考えて、下したお金は葬儀費用に200万円使い、残り200万円は自分の住宅ローンの支払いに使いました。
その後、相続手続きを進めていくと父親の財産6000万円ありましたが、負債は9000万円あったのです。そのためA男さんは、慌てて相続放棄をするため弁護士に相談したところ、使ったのが葬儀費用だけならともかく相続人が自分のために相続財産を処分してしまうと「単純承認」をしたとみなされて、その後、相続放棄や単純承認ができなくなると言われてしまいました。
その結果、A男さんは、3000万円の負債を抱えることになってしまったのです。
相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。相続放棄は相続の開始を知ってから3か月以内に申述書を家庭裁判所に提出しなければならないのですが、葬儀などが忙しくて3か月では分からないようなときは、限定承認をしておく必要があるのです。
この場合、葬儀費用は香典を使い、不足したならば相続人で喪主であるA男さんが負担しておいた方がよかったということになります。葬儀費用は、後で相続財産から差し引くことができるのです。
この事例での教訓は、相続放棄や限定承認をする可能性があるときは、被相続人の財産に手を付けてはならないということです。