
2014年10月09日 [家系図]
妾
「妾」と言えば、今でいう経済的援助をする愛人のことですが、明治の戸籍制度の中に妾というのが実際にああったのをご存知ですか。戸籍に「妾」と記載されていたのですから法律的に認められていた制度だったのです。
その経緯については、明治3年に制定された「新律綱領」(刑法)の中で「妾」の存在が公認されましたが、明治13年、刑法(明治15年施行)によって、刑法上「妾」に関する条項は消えました。しかし、内務省は、刑法の改定は戸籍上に関係はないとの指令を出して刑法施行前に入籍した妾はすべて以前のとおり取り扱うものとしました。その後、明治31年の戸籍法の改正によって戸籍上の妾はなくなるまでの28年ほど、法律上、妾が認められていたのです。
私は、今までに家系図作成のため戸籍を調べていて妾という記載を見たことはありませんが、明治31年の戸籍法の改正まで戸籍上は認められていたのですから、今後、家系図を作成している過程で見る機会があるかもしれないですね。
ぜひ、実際の「妾」という記録を見てみたいものです。
その経緯については、明治3年に制定された「新律綱領」(刑法)の中で「妾」の存在が公認されましたが、明治13年、刑法(明治15年施行)によって、刑法上「妾」に関する条項は消えました。しかし、内務省は、刑法の改定は戸籍上に関係はないとの指令を出して刑法施行前に入籍した妾はすべて以前のとおり取り扱うものとしました。その後、明治31年の戸籍法の改正によって戸籍上の妾はなくなるまでの28年ほど、法律上、妾が認められていたのです。
私は、今までに家系図作成のため戸籍を調べていて妾という記載を見たことはありませんが、明治31年の戸籍法の改正まで戸籍上は認められていたのですから、今後、家系図を作成している過程で見る機会があるかもしれないですね。
ぜひ、実際の「妾」という記録を見てみたいものです。