
2014年10月30日 [家系図]
家系図と戸籍
現行の戸籍制度は、明治5年に日本国民全員の親子等の身分関係を把握するために始まった古いものですから、幕末、明治時代の先祖探しには欠くことのできないものです。
現行の戸籍の始まりは、明治5年の壬申戸籍になります。壬申というのは、その年の干支(壬申:みずのえさる)からきているものです。
壬申戸籍は、明治19年に新しい様式のものに変わるまでの間、使われました。しかし、差別的な身分事項まで記載されていたため、昭和43年3月の法務省民事局長の通達により、公開されなくなりました。
家系図を作成するためには大変貴重なものなので残念ですが、差別的事項が記載されているのであればやむを得ないでしょう。ただ、昭和43年までは、今のように厳格な制限があるわけではなく比較的容易に見ることができたのですから、今の人権感覚からすると信じられません。
家系図を作るのには戸籍に頼るところは大きいです。何しろ、先祖の正確な記録が残されているのですからありがたいことです。今、家系図を作るために取得できるのは、明治19年以降に作成した戸籍になります。しかし、これも保存されていない場合が多いのです。というのは、平成22年の戸籍法改正の前までは、保存期間は80年だったのです。したがって昭和5年までのものは、既に廃棄されてしまっている可能性があります。今は、150年に延長されましたが、家系図作成のため全国の役所に請求すると、特に明治19年式の戸籍は廃棄されていることがあり、先祖探しの大きな障害となっています。
これも役所によって取扱いは異なります。廃棄している役所とそうでない役所があります。
家系図作成のため戸籍請求をして、明治19年戸籍が送られてくると、保存期限を過ぎても保管してくれていたその役所には感謝しています。
現行の戸籍の始まりは、明治5年の壬申戸籍になります。壬申というのは、その年の干支(壬申:みずのえさる)からきているものです。
壬申戸籍は、明治19年に新しい様式のものに変わるまでの間、使われました。しかし、差別的な身分事項まで記載されていたため、昭和43年3月の法務省民事局長の通達により、公開されなくなりました。
家系図を作成するためには大変貴重なものなので残念ですが、差別的事項が記載されているのであればやむを得ないでしょう。ただ、昭和43年までは、今のように厳格な制限があるわけではなく比較的容易に見ることができたのですから、今の人権感覚からすると信じられません。
家系図を作るのには戸籍に頼るところは大きいです。何しろ、先祖の正確な記録が残されているのですからありがたいことです。今、家系図を作るために取得できるのは、明治19年以降に作成した戸籍になります。しかし、これも保存されていない場合が多いのです。というのは、平成22年の戸籍法改正の前までは、保存期間は80年だったのです。したがって昭和5年までのものは、既に廃棄されてしまっている可能性があります。今は、150年に延長されましたが、家系図作成のため全国の役所に請求すると、特に明治19年式の戸籍は廃棄されていることがあり、先祖探しの大きな障害となっています。
これも役所によって取扱いは異なります。廃棄している役所とそうでない役所があります。
家系図作成のため戸籍請求をして、明治19年戸籍が送られてくると、保存期限を過ぎても保管してくれていたその役所には感謝しています。