
2014年11月05日 [相続]
遺言書の必要性
「我が家は大したお金も財産もないので遺言書を作るほどではない」と考える人は多いかと思います。
しかし、遺言はお金持ちだけのものではありません。もし、あなたのご両親(祖父母等の直系尊属)が他界しており、夫婦間の子供がいない場合は特に遺言書を残す必要性があると言えます。なぜ、親(直系尊属)と子供がいない場合がそうなのかについて説明します。
法定相続の順位は次のようになります。
@ 配偶者は常に相続人
A 第1順位 子供(直系卑属)
B 第2順位 父母(直系尊属)
C 第3順位 兄弟姉妹
第1順位の子供と第2順位の父母がいない場合、法定相続人は、あなたの妻と第3順位の兄弟姉妹となります。
あなたが少ない財産なのだからすべて妻にと考えていたとしても、相続人は兄弟姉妹も該当することになるため、法律上は兄弟姉妹から財産の1/4を請求されたとしても拒むことはできません。
更にややこしくするのは、兄弟姉妹が亡くなっていたとしてもその子供つまり甥・姪も相続人になるのです。いわゆる代襲相続です。一昔前は子だくさんの時代があり、兄弟が6人、7人というのが普通でした。
あなたが財産は全て妻にと考えていたとしても、そのようにするためには兄弟又は甥や姪の全ての人が相続人から相続放棄、遺産分割協議等に応じてもらう必要があります。その人数は二桁になることもあるようですが、その人たち全員から印鑑証明書をもらう必要が出てきます。
しかし、現在の交流は冠婚葬祭以外にはなく疎遠になっている人が簡単に印鑑証明書を出してくれるでしょうか。相続人全員からもらわないと相続手続きは進みません。手元に預金通帳と印鑑があったとしても残された妻は生活のために必要なお金も下ろすこともできないのです。
しかし、妻に全ての財産を相続させるという内容の遺言書を作っておけば、このケースの場合は相続人全員から印鑑証明書をもらう必要がなくなります。兄弟(代襲相続の場合の甥・姪を含む)には遺留分はないからです。
人はできることなら金銭的に豊かな生活をしたいと考えるものです。我が家、そして親戚との関係は円満で遺言書なんて関係ないと考えているとしても、お金が絡むことになると違います。骨肉の争いとなってもおかしくありません。
家族、親戚との円満な関係を継続させるためにも遺言書を残す必要性は高いと言えるのではないでしょうか。
しかし、遺言はお金持ちだけのものではありません。もし、あなたのご両親(祖父母等の直系尊属)が他界しており、夫婦間の子供がいない場合は特に遺言書を残す必要性があると言えます。なぜ、親(直系尊属)と子供がいない場合がそうなのかについて説明します。
法定相続の順位は次のようになります。
@ 配偶者は常に相続人
A 第1順位 子供(直系卑属)
B 第2順位 父母(直系尊属)
C 第3順位 兄弟姉妹
第1順位の子供と第2順位の父母がいない場合、法定相続人は、あなたの妻と第3順位の兄弟姉妹となります。
あなたが少ない財産なのだからすべて妻にと考えていたとしても、相続人は兄弟姉妹も該当することになるため、法律上は兄弟姉妹から財産の1/4を請求されたとしても拒むことはできません。
更にややこしくするのは、兄弟姉妹が亡くなっていたとしてもその子供つまり甥・姪も相続人になるのです。いわゆる代襲相続です。一昔前は子だくさんの時代があり、兄弟が6人、7人というのが普通でした。
あなたが財産は全て妻にと考えていたとしても、そのようにするためには兄弟又は甥や姪の全ての人が相続人から相続放棄、遺産分割協議等に応じてもらう必要があります。その人数は二桁になることもあるようですが、その人たち全員から印鑑証明書をもらう必要が出てきます。
しかし、現在の交流は冠婚葬祭以外にはなく疎遠になっている人が簡単に印鑑証明書を出してくれるでしょうか。相続人全員からもらわないと相続手続きは進みません。手元に預金通帳と印鑑があったとしても残された妻は生活のために必要なお金も下ろすこともできないのです。
しかし、妻に全ての財産を相続させるという内容の遺言書を作っておけば、このケースの場合は相続人全員から印鑑証明書をもらう必要がなくなります。兄弟(代襲相続の場合の甥・姪を含む)には遺留分はないからです。
人はできることなら金銭的に豊かな生活をしたいと考えるものです。我が家、そして親戚との関係は円満で遺言書なんて関係ないと考えているとしても、お金が絡むことになると違います。骨肉の争いとなってもおかしくありません。
家族、親戚との円満な関係を継続させるためにも遺言書を残す必要性は高いと言えるのではないでしょうか。