
2014年12月20日 [家系図]
家系図の相続?
被相続人(亡くなった人)の財産は、遺言書がない場合、法定相続分に応じて平等に相続人に承継されます。
もし、遺言書がなく、被相続人が所有する家系図が家に残されていた場合、誰が相続することになるのでしょう。家系図も財産の一つですから、原則的には平等に分けることになるのでしょうが、一つしかないため分けようがありません。
このような問題の答えは、民法897条にあります。
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は・・(中略)・・慣習に従って、祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを継承する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する」
ということになります。
この規定中の「系譜」というのが、家系図ということになります。
旧民法下における家督相続制の時代は、家督相続人である戸主の特権でした。しかし、現民法には家督相続という制度はありません。故人が遺言で祭祀主催者をしてしたときは、その指定された者が承継しますが、特に指定がなければその地方の慣習に従うことになります。
ちなみに、祭祀財産は相続財産ではありませんので、それを相続したとしても本来の相続分、遺留分には影響しません。
仮に家系図の承継の話し合いがまとまらない場合、新たに家系図を作成するというのも一つの方法かもしれませんね。
もし、遺言書がなく、被相続人が所有する家系図が家に残されていた場合、誰が相続することになるのでしょう。家系図も財産の一つですから、原則的には平等に分けることになるのでしょうが、一つしかないため分けようがありません。
このような問題の答えは、民法897条にあります。
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は・・(中略)・・慣習に従って、祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを継承する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する」
ということになります。
この規定中の「系譜」というのが、家系図ということになります。
旧民法下における家督相続制の時代は、家督相続人である戸主の特権でした。しかし、現民法には家督相続という制度はありません。故人が遺言で祭祀主催者をしてしたときは、その指定された者が承継しますが、特に指定がなければその地方の慣習に従うことになります。
ちなみに、祭祀財産は相続財産ではありませんので、それを相続したとしても本来の相続分、遺留分には影響しません。
仮に家系図の承継の話し合いがまとまらない場合、新たに家系図を作成するというのも一つの方法かもしれませんね。