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2015年01月08日 [相続]

相続税改正

今年の1月1日から相続税が改正されました。
その内容は基礎控除額がつぎのように改正されました。

改正前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後:3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続人が配偶者と子供2人の家族を例にしてみると、
5,000万円+1,000万円×3名=8,000万円
までの相続財産であれば課税されませんでした。
しかし、今後は、
3,000万円+600万円×3名=4,800万円
までとなります。
今回の改正により、今までの2倍の世帯が相続税支払いの対象になると言われています。
特に土地の価格の高い都市部に不動産を保有している場合、不動産の評価が高く、土地の切り売りや土地などの不動産を売却して相続税を支払わなければならないような方も多くなるのではないでしょうか。

ですから、一家の大黒柱が元気なうちに相続税対策を考えておく必要があります。
一般的に言われている相続税対策は次のとおりです。
1 毎年少しずつ生前贈与する
  贈与税には年間110万円までの基礎控除があります。毎年、110万円までをできるだけ長期間贈与することは有効です。
2 不動産の活用
  遊休不動産があれば賃貸アパートや賃貸マンションにすることで、不動産評価額をさげる方法です。ただ、賃貸にしたものの、入居者が少なくて家賃収入が予定どおりに入ってこないなどというリスクもありますので、専門家に相談したほうが無難かと思います。
3 その他
  直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の制度や、教育資金を一括贈与(1500万円まで)の非課税の制度があります。

相続が発生してからでは遅い場合もありますので、該当する方は早めに対策を検討しておいたほうがよいかと思います。


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