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2015年01月12日 [法律]

根保証とは

保証はよく聞く言葉ですが、「根保証」というのはあまり知られていないかもしれません。

根保証とは、借金の保証の際に極度額を決めて、その極度額までを保証するというものです。
例えば、30万円のお金を借りる際に極度額500万円までの根保証の契約をしたとすると、当初は30万円の借金でも、その後、債務者が継続的な取引によって借金を重ねて極度額の500万円まで借りた後、破たんしてしまった場合、根保証人は、500万円まで保証しなければならないのです。
保証人を依頼されたときは、30万円借りるから保証人になってくれと言われ、30万円くらいなら万一のときでもなんとかなるだろうと思って契約をしてしまうというところに怖さがあります。債務者が不履行となり、債権者から500万円を請求された際、「いや、そんなことは聞いていない。30万円なら支払う」と言っても、根保証契約書に署名捺印をしてしまっていたらそのような言い分はとおりません。

根保証だけではなく、世の中には多くの契約があり、私たちは日常的に契約を繰り返して生活をしています。いや、契約なんてめったにしないと言われる方は勘違いをしています。例えば、スーパーマーケットやコンビニで物を購入することも契約なのです。毎日の食事を作るためにスーパーで魚や肉などの食品を買います。その際、商品を選んでレジでお金を支払って家に持ち帰ります。それが民法で定める申込みと承諾という双方の意思の一致した契約(法律行為)なのです。
したがって、レジでお金を支払った時点で契約が成立しますので、その後、原則として魚を買いすぎたから返品するということはできなくなるのです。ただ、一般的にスーパーは返品を受け付けるかもしれませんが、それはサービスであって法律上の義務ではないのです。

スーパーでの買い物を慎重にする必要はないと思いますが、高額な不動産を購入するときや他人の保証人になるなどの場合、確実に契約内容をよく見て完全に理解してから署名捺印をしてほしいと思います。世の中には1回の署名捺印によって破たんしてしまった人はたくさんいます。


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