家系図は自分のルーツを知りたい時、贈り物として両親や祖父母、子供へプレゼントしたい時などに作成するかと思いますが、その作成時に利用するのが「戸籍」です。
戸籍をたどることで代をさかのぼっていくことができ、ご先祖様が判明していきます。たどり方は、まずは自分の父の戸籍から始まり、その一つ前の戸籍の本籍地・戸籍筆頭者または戸主の情報を取得し、その戸籍をとっていくといった方法です。
そのようにして戸籍をたどっていくと、戸籍が新しく作られている場合もあります。そうした場合は、手に入れた戸籍で「戸籍がなぜ新しくされたのか」を知れば、また戸籍をたどっていくことが可能です。ここでは、戸籍が新しく作られる場合には、どのような要因があるかご紹介します。
他市町村への転籍があった場合
「転籍届出」という表記がある場合、他市町村への転籍があったことを示します。この場合は、同じ戸籍筆頭者の名前で同じ本籍地の除籍があるはずなので、この除籍謄本を請求しましょう。
転籍が同一管轄の地域であれば新しく戸籍が作成されることはなく、消し線で書き換えられます。これは本籍欄で確認することができます。もし何度か書き換えられていても、その順序がわかるようになっています。
戸籍の改製があった場合
「改製につき戸籍編成」という表記がある場合、戸籍の改製があったことを示します。戸籍の改製とは、法改正などで戸籍の制度が変わり、表記の仕方や記載内容などに変更が出たりします。この場合、改製前の改製原戸籍を請求します。
婚姻・分籍があった場合
「婚姻または分籍届出」という表記がある場合は、婚姻や分籍があったことを示します。戸籍に載っている本籍地に同じ戸籍筆頭者の戸籍があるので、その戸籍を請求します。
分家があった場合
「弟分家届出」という表記がある場合は、分家があったことを示します。弟分家となっている場合、家族の兄か姉が戸主になっていることを示しているので、同じ本籍地の兄か姉が戸主となる戸籍を請求します。
家督相続があった場合
「家督相続」とは、1947年の民法改正で廃止された相続形態のことです。
戸籍にある戸主が亡くなると戸主の地位や全財産は通常、長男のみが相続するものとされていたため、家督相続が行われると戸主が変わって新しく戸籍が作られていました。この場合、同じ本籍で前の戸主の除籍が存在するはずなので、同じ本籍の前の戸主の戸籍を請求します。
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