
家系図と相続
相続を円滑に行うために遺言書は大変有効なものです。
被相続人は遺言によって自分で相続分の指定をすることができます。これを「指定相続分」といいます。
ただ、日本では遺言書を作成する方は非常に少ないと言われます。平成22年度の家庭裁判所の遺言状認知件数は約14,500人、公正証書作成件数が約82,000人です。その年の死亡者が約125万人ですから遺言書作成の率は8%程度です。遺言書の普及率が50%と言われるアメリカと比較しますと非常に少ないのが現状です。
遺言書がない場合は、民法で定める「法定相続分」によることになります。
いずれにしても相続関係を調べる必要があるのですが、その場合、戸籍を調査して相続関係図等を作成します。しかし、家系図があると事前に相続関係を把握するための参考にすることができます。
被相続人は遺言によって自分で相続分の指定をすることができます。これを「指定相続分」といいます。
ただ、日本では遺言書を作成する方は非常に少ないと言われます。平成22年度の家庭裁判所の遺言状認知件数は約14,500人、公正証書作成件数が約82,000人です。その年の死亡者が約125万人ですから遺言書作成の率は8%程度です。遺言書の普及率が50%と言われるアメリカと比較しますと非常に少ないのが現状です。
遺言書がない場合は、民法で定める「法定相続分」によることになります。
いずれにしても相続関係を調べる必要があるのですが、その場合、戸籍を調査して相続関係図等を作成します。しかし、家系図があると事前に相続関係を把握するための参考にすることができます。
家系図があれば、自分のルーツや自分と近い親族の関係性が分かります。そんな家系図を、祖父母への贈り物として新たに作られる方も少なくありません。親族の繋がりが分かる家系図は、相続の際の法定相続人の特定に参考となります(あくまで参考であり相続人を特定する事実証明文書にはなりません)。