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どの位前まで判明するか?
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通常、3代〜7代前位です。古いものですと、江戸時代の天保、文政、文化年間くらいまで判明します。しかし、災害や戦災等で焼失したり、ご先祖の世代交代の時期等の状況より異なってきます。 今までの当事務所の実績では9割方江戸時代にお生まれのご先祖まで判明しておりますが、1割程度は明治時代にお生まれのご先祖様までしか判明しないことがありますので、事前にご了承の上お申し込みをお願いいたします。
一般的にどの位前までのご先祖様が判明するかについては、当事務所における過去のデータから予想したコンテンツ「元号の豆知識」 を参考にしてください。
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ご先祖の名前が聞いていたものと違うが?
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家系図等は戸籍を元に作成しますので、違いが発生する場合があります。昔は成人すると改名したり、通り名(通称)で一生を過ごした方もいたようです。また、現在のように常用漢字や人名漢字等の規則(昭和23年の法改正で制定)がなかった時代は、出生届を受けた役場担当官による誤記や落記等もあったようですが、それらもその要因として挙げられます。
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古い戸籍が取得できなかったときは?
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戦災や天災事変等で古い戸籍が滅失したり、保存期限(平成22年6月1日の法令改正前は80年の保存期限であった)が過ぎて廃棄されていたりして、家系図としての体裁をなさないと思われる場合は、その旨、ご連絡いたします。それで家系図作成を断念する場合は、戸籍調査費用及び実費(謄本1通950円×取得通数)だけをいただきます。戸籍調査費用は、「一系統:23,000円」、「二系統:36,000円」、「四系統:58,000円」、「全系統83,000円」となります。収集した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等はすべてお送りします。収集した戸籍謄本等は貴重な資料として大切に保管して、後世に引き継いでください。 なお、当事務所では今までに1000件を超える家系図を作っておりますが、情報が少なくてその作成を断念したことは一度もありません。
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全系統で依頼したが4系統(4名字)以下の家系しか判明しなかったときは?
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8系統又は全系統で依頼を受けた場合で、判明した家系が4系統以下のときは、判明した家系数の料金とし、その差額から「戸籍請求手数料」について全系統は12,000円、8系統は10,000円を差し引いた額を返金させていただきますので、安心してお申込みいただけます。 「戸籍請求手数料」についてですが、8系統、全系統の場合は可能性のある全ての戸籍を請求することから4系統等よりもその分の手間がかかるためです。
家系数というのは、取得した名字の戸籍の数でのことで、例えば、A、B、C、Dという4名字の戸籍が取得できた場合は4系統になり、さらにEという名字の戸籍を取得したときは5系統(8系統・全系統)になります。
4系統で依頼を受けた場合で、判明した家系数が3系統以下だった場合は「戸籍請求手数料」7,000円を、2系統が1系統の場合は同手数料4,000円を差し引いた額を返金させていただきます。
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申込みのプランを変更したいときは?
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戸籍調査終了までであれば変更可能ですが、4系統から2系統にというように調査範囲を縮小するという場合は、既に調査した分の費用はいただくことがあります。家系図作成に取り掛かった後でも変更することが可能な場合がありますのでご相談ください。また、作成を完了し、納品後であっても、複製品については、ご注文をお受けすることができます。 なお、ご夫婦で一つの家系図を作成する場合は、合計8系統までとなり、その後、全系統への変更はできません。
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家系図(家系譜)に記載する人と記載内容は?
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・ご依頼者の直系血族とその配偶者及び兄弟姉妹を記載します。 ・記載内容については、直系血族及びその配偶者は「姓名」「続柄」「生年」「没年」「享年」の5項目を、兄弟姉妹については「姓名」「続柄」の2項目を戸籍で判明した範囲内で記載します。享年は満年齢で記載します。 ・1系統・2系統・4系統を選択した場合は、特にご指定がない場合、男系を遡っていきます。 ・全系統を選択した場合は、実親、養親(養子縁組離縁している場合を除く)、男系、女系に関わりなく全ての直系血族を遡ります。 ・全系統で判明したご先祖の人数が多い場合、文字を小さくしたり、遠い親戚の記載を割愛したりせざるを得ないことがあります。ただし、人数が多い場合でも様式を変えることで判明したご先祖全員載せることが可能な場合もありますので、いずれにしても、その際にはご相談させていただきます。 ・家系図は最大A3サイズ和紙2枚に記載できる範囲内となります。 ・全系統の家系譜は身近な親族である4家系(A・B・C・D)については直系血族の他、その兄弟姉妹についても生年月日、婚姻、養子縁組、死亡等の身分の変動について記載します。それ以外の家は直系尊属のみ同様の内容を記載します。
家系譜の記載事項については作成する業者によって異なります。直系尊属のみのものや、その兄弟姉妹も記載してある家系譜もあり、記載項目が多くなるほど作成に労力を要します。家系譜の記載事項については事前に見本を見てから判断した方がよいかと思います。 当事務所スタンダードプラン家系譜見本はこちら
・特にご希望がない限りご依頼者を基準とした構成で家系図を作成します。
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3系統の家系図の作成はできないか?
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3系統も対応しております。その場合、2系統と4系統の中間の代金となります。 3系統以外にも、男系ではなく女系を遡ることも、特定のご先祖様を対象として遡ることもできますので、ご相談ください。
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いとこや甥、姪も家系図に入れてほしい?
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戸籍を取得できるのは、ご依頼者の直系血族(尊属・卑属)となっていますので、ご依頼者の傍系であるいとこ、姪、甥等についての戸籍を取得することはできません。しかし、ご依頼者がご存知のいとこ等の名前,続柄等について、当事務所までお知らせいただければ、家系図(家系譜、家族の歴史年表は除く)に追加することは可能です。ただし、人数が多く表示上困難である場合等には載せられないことがあります。
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直系のご先祖が養子であった場合、養親を遡るのか、それとも養子縁組前の旧姓(実親)を遡るのか?
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ご依頼者からの希望がない限り、当事務所では養親を遡ります。家系図は、例えば「晴山家」の系図として作成した場合、養親ではなく、実親を遡ると、名字が「晴山家」から「秋川家」に変わったり、更に「春丘家」と変わってしまうことがあり、いったい何家の家系図を作成するのか分からなくなってしまいます。養親を遡る家系図を作成した場合でも、家系図には、△△家(通常、実父の名前は判明)から養子縁組により○○家へ入籍したという記載をしますので、実父母のお名前と本籍だけは分かります。
ちなみに「全系統」を選択された場合は、養親(離縁している場合を除く)、実親のいずれも遡ることになります。 ただし、さかのぼる家系数は、実親、養親を含み最大16系統までとなります(16系統を超えることは過去の実績で0.8%とほとんどありません。)
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離婚等については家系図に記載しないことができるか?
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家系図作成に当たって、先祖や親族の離婚、養子離縁、非嫡出子など知らなかった事実が分かることがあります。 戸籍調査が終了した際、簡易の家系図を作成して中間報告をします。当事務所では原則として調査で判明した内容に基づいて家系図等を作成しておりますので、家系図や家系譜に載せたくない情報がありましたら、その際、遠慮なくお申し出ください。 養子縁組離縁については、離縁した時点で親子関係はなくなるため、原則として家系図には記載しません(家系譜には身分事項の変動として記載します)。 完成後においては、再作成のための料金が発生します。手直しが差し替えで済むものは原則として1回のみ無料でできますが、表装された巻物、額装等の差し替えで対応できないものついては、複製品と同じ追加料金をいただきます。
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依頼者以外の人の戸籍の調査はできるか?
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ご依頼者の直系血族のご先祖様の調査はできますが、それ以外の方は法令によりできません。(戸籍法10条)
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家紋を家系図に入れることはできるか?
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家紋名か家紋の画像をお知らせいただければ、家系図、家系譜等に入れることはできます(無料)。ただし、特殊な家紋等で当事務所が保有する9,000種のデータにない場合については、対応することができないことがあります。 なお、家紋のデータがない場合、図柄の写真等をいただければ有料で家紋を制作することができます。複雑な図柄でなければ1万円程度となります。制作した家紋のデータ(JPG・PNG形式の2種類)は家系図等のデータとともにCDに入れてお渡しいたします。
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家紋が分からないので調査できるか?
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申し訳ありませんが当事務所では調査を承っておりません。紋付の着物、墓石、本家の家紋、ご先祖の親戚等について調べてみてはいかがでしょうか。
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配偶者の家系図は作成できるか?
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配偶者様のご先祖様は、ご依頼者からみると直系血族ではなく姻族となりますので、調査するためには配偶者様ご自身から別途家系図作成のお申し込みが必要です。その場合、配偶者様自身からの依頼書、委任状及び身分証明書写しが必要になります。
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夫婦で一つの家系図を作ることができるか?
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8系統までの家系図であれば、ご夫婦で一つの家系図として作成することができます。 例えば、夫4系統+妻4系統(計8系統)、夫2系統+妻2系統(計4系統)、夫1系統+妻1系統(計2系統)などの家系図です。 その場合、ご夫婦それぞれから「委任状」・「身分証明書コピー」を提出していただく必要があります。 ただし、ご夫婦で作成できるのは最大8系統までとなり、全系統への変更はできません。
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戸籍調査以上の調査、例えば現地調査等も行っているか?
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戸籍以上の調査については結果が保証されるものではありません。 仮にそもそも文献、古文書等に先祖に関する情報自体が存在していなかったり、廃棄、滅失等で現存していなかったとしたら、どんなにお金や労力をかけても、ないところからは何も出てこないということになります。そのため当事務所では費用対効果やリスク等を考慮し、原則として対応しておりません。
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家系図等のデータについて、PDFではなくExcel(エクセル)でも可能か?
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当事務所では、家系図、家系譜等のデータについては、原則としてPDFデータをCDに入れてお渡ししておりますが、Microsoft Office Excel(エクセル)データを入れることもできますのでで、ご希望の場合はお知らせください。
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作成した家系図は、相続の際の事実証明文書として使用できるか?
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家系図は、相続人を特定するための目的で作成するものではないため、相続人特定のための「事実証明文書」としては使用できません。 相続の際の相続人を特定するためには、別途、相続人の特定を目的とした戸籍調査(相続関係説明図等の作成)をする必要があります。当事務所でも相続人の特定のための「相続関係説明図」又は「法定相続情報一覧図」の作成を承っておりますので、ご希望の方はご相談ください(別途料金がかかります)。
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家にある古い家系図や戒名等の情報を追加で載せることはできるか?
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ご自宅にある古い家系図・戒名等の判読及び情報追加は、おこなっておりません。弊所は、戸籍調査専門の業者であり、料金もそれに合わせて設定されています。何卒、ご理解ご了承のほどをよろしくお願い申し上げます。
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